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利用者の支援がスムーズに行われるように心がけています。

TEL. 03-5368-6980

〒162-0054 東京都新宿区河田町3−2

コンフォケアプランセンター

ケアプランセンターとは

何らかの疾患や障害によって、日常生活の維持や改善を図るために、デイサービスやホームヘルパー等の在宅サービス、またショートステイや介護保険施設などを利用するためには、 介護保険の申請を行い、ケアプランを作成する必要があります。
介護保険をご利用するためには、市区役所への申請が必要となりますが、書類の整備や関係諸機関との連絡調整、また介護保険サービス利用に伴う報告書等の作成など、事務的な作業が必要となります。ご家族が行うことは可能ですが、ケアマネージャーがそれらの業務を代行することができます。
また、一度申請をしたからといって、ずっとご利用できるわけでもありません。 人によって期間は異なりますが更新手続きが必要なのです。
介護保険の申請や更新には、私たちのような指定居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)を利用すると便利です。


要介護認定の申請・変更手続きの代行

介護保険を利用した各種介護サービスを利用するためには、要支援、要介護の認定を受けなくてはなりません。
介護認定を受けるためには、まず区役所に申請することから始まります。
この申請は、ご本人もしくはそのご家族が申請することになりますが、この申請を居宅介護支援事業所が代行申請することができます。


介護認定を受けるまでの流れ(代行申請の場合)

1.地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所へご相談ください

申請の際は、現在の心身の状況や生活の様子、かかりつけ病院や主治医、今までの病気や現在の通院の様子をお伺いします。

2.訪問調査
区が調査員をご自宅(または入院先)へ派遣し、日常生活における介護の必要性を審査します。

3.意見書の作成
かかりつけの主治医宛に、区から介護保険意見書が送付されます。主治医が病状や治療内容、身体所見を記載して区に返送します。

4.介護認定審査会
認定調査の結果、主治医の意見書などが、医療・福祉・保健の専門家達の会議にかけられ、どの程度の介護が必要なのか審査を行います。

5.認定
審査を経て、介護を必要とする程度(非該当・要支援1,2・要介護1〜5)が認定されます。

6.認定結果の通知
認定申請から約30日ほどで区から申請者本人に認定結果が通知されます。



介護サービス利用の流れ

1.申し込み
2.生活状況の確認
3.介護計画原案作成
4.サービス担当者との情報共有・調整
5.居宅サービス計画作成
6.介護サービス利用開始

対象者

介護保険で要介護認定を受けた人
(要支援1.2の人は対象となりません)
(詳しくは遠慮なくお尋ねください)

料金

無料です
ご相談並びにケアプランを作成する費用は、全額介護保険から支給されますので、
ご利用者の自己負担はありません。

バナースペース

医療法人社団 曙光会

〒162-0054
東京都新宿区河田町3−2

TEL 03-5368-6980
FAX 03-5368-6975